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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による医療法人解散後の資産の行方とは 

解散した時の資産はどうなる?

公益財団における医療法人は様々な理由で解散することがあります。
医療法人の解散理由は、医療法によって7つの項目が定められています。
それは、定款で定めている解散理由が発生した時、目的や業務が成功しない場合、社員総会の決議、合併、社員が一人もいなくなった時、破産、設立認可が取り消された時の7つです。
公益財団における医療法人がこのような理由で解散する際、気になるのは資産のことではないでしょうか。
出資持分のない医療法人は国や地方公共団体、他の医療法人などの中から厚生労働省令で定めるものから選定し、帰属しなければなりません。
医療施設を失うだけでなく、これまで積み上げてきた資産が自分のものにならないのです。
持分がある場合は、定款に従って出資額や出資額を限度として分配されます。


資産は分配される

公益財団における医療法人の解散は、一般的な企業が倒産した際に発生する社員の雇用問題や銀行、リース会社との契約問題など、単純ではありません。
借金がある場合に資産を売却して完済し、残った資産を出資持分の比率に応じて、お金を返還することも可能です。
しかし、これは配当されたことと同じ意味になり、所得税がかかるため注意しなければなりません。
公益財団や医療法人は個人の利益のために経営しているわけはありませんが、実際に、配当を受け取るために医療法人を解散させる人もいるようです。
そこで、平成19年に医療法人の新しい法律ができました。
新しい法律は、平成19年4月1日以降に設立の申請をした医療法人は院長の出資持分がないというものです。
そのため、いくら出資しても決議権の比率がなく、相続税の評価もされません。
解散時にある資産は、定款の定めにより、国や地方公共団体、医療法31条に定める公的医療機関の開設者、郡市医師会、都道府県医師会、公益財団法人、公益社団法人の持分の定めのないものに分配されることになります。
このように、解散時の資産は法律で決められた通りに扱わなければなりません。
医療法人を運営している人や、これから設立を検討している人は注意しましょう。