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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による事業承継と税金について 

事業承継税制とは

公益財団における医療法人を設立する場合は事業承継と税金について知っておきましょう。
日本には、事業承継税制という制度があります。
事業承継税制とは非上場会社の株式などを相続や贈与によって後継者に渡す際、都道府県知事の認定を受けていれば相続税や贈与税などの税金が免除される制度です。
平成30年には税制改正によって、事業承継税制が拡充されることになりました。
これは、円滑に事業承継を促すためです。
事業承継税制を利用するにあたり、満たさなければならない要件があります。
満たしていない場合は税金を全額納付しなければなりません。
要件は、雇用の8割以上を5年間平均で維持していることや、後継者が代表を継ぐこと、先代経営者が代表者を退任していることなど7つの要件を申告期限から5年間以上は事業を継続していることです。
5年を経過すると、継続して保有し資産管理会社に該当していないことの2つの要件を満たすことが必要になります。
この事業承継税制は株式会社など一般企業が利用できる制度であり、公益財団における医療法人は異なるため注意が必要です。


公益財団は相続税がかからない?

公益財団における医療法人は税制優遇措置があります。
例えば、収益事業課税や寄附税制、個人の所得控除、個人相続財産を寄附した時の相続税が非課税になるなどです。
公益財団は個人や一般企業でかかる法人税、所得税、相続税の国税三法が非課税の対象となるのです。
これは、公益財団などの公益法人は公益性の高い法人であるからといった理由があります。
公益財団には出資持分という概念がありません。
そのため、株式を相続するように公益財団は相続税の課税対象になるわけではないのです。
事業承継は社員を交代する手続きで完了します。
しかし、不当な租税回避と判断されると課税対象となるため注意しなければなりません。
また、平成30年税制改正によって、これまでできていた様々な節税対策ができなくなります。
その理由は、公益法人を使って相続税対策をする人が増えたため、相続税の課税逃れを防ぐためです。
公益財団における医療法人を相続する予定のある人は、注意しましょう。