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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における関係法令について 

医療法人の法律について

公益財団における医療法人を設立しようと考えている人が多いですが、関係法令について知らない人もいるでしょう。
医療法人の関係法令は、設立するにあたって知っておかなければならないことの一つです。
関係法令を把握した上で公益財団における医療法人を設立しましょう。
公益財団における医療法人は、医療法や医療法施行令、医療法施行規則があります。
昭和23年に医療法ができ、法律上、医療を提供する体制の確保や国民の健康保持に寄与することを目的としなければなりません。
そのため、営利を目的とした医療法人を設立することができないのです。
配当も禁止されています。
公益財団などの公益法人は公益性のある事業を行う必要があり、営利を求めることができません。
医療法人を設立する目的を間違えないように、適切に運営をすることが求められます。


利益の分配はしてはいけない

医療法人における関係法令の目的は、医療事業を法人化することで、資金を集めやすくし、医療事業の経営に永続性を付与することや、経営困難を緩和させることです。
剰余金の配当をしてはいけないなど営利法人とは異なる法人形態です。
余剰金配当の禁止は医療法第54条で定められています。
医療事業で収益が発生した場合には、病院などの施設の整備や職員の待遇改善などにあてるのが一般的です。
これ以外には、医療事業をより充実させるための積立金として預金や国公債等元本保証のある資産として留保しなければならないことが決まっています。
注意しなければならないこともあります。
例えば、利益の分配と判断される行為です。
配当ではなくても、事実上の利益分配としてみられてはいけないということです。
具体的には、医療法人が役員などの所有している資産を過大な賃借料で賃借することが挙げられます。
さらに、支払い根拠や算定根拠が不明なことや、適切ではない退職金の額を支払うことも事実上の利益分配としてみなされる可能性があるでしょう。
事実上の利益分配として判断される行為や、余剰金を配当した場合は、医療法第76条第5項規定により役員が20万円以下の支払いが命じられます。