株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益法人制度とNPO法人制度の比較 

制度の違いを理解しよう

公益財団法人制度とNPO法人制度は共通の性質を持っています。
そのため、どちらを設立するべきか迷う人もいるでしょう。
公益財団法人制度とNPO法人制度を比較し、それぞれの特徴を理解した上で検討してみてはいかがでしょうか。
まず、公益財団法人制度についてですが、これまでの制度では主務官庁制や許可制により、公益財団の設立と公益性の判断が一体となっていました。
しかし、平成20年の公益法人制度改革関連三法の施行により、主務官庁制や許可制が廃止されました。
制度が改正されてからは、公益財団の設立と公益性の判断を分離しています。
一方、NPO法人制度は、平成10年に特定非営利活動促進法が施行され、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与されるようになりました。
NPO法人のボランティア活動は市民の自由な社会貢献活動として健全な発展を促進することを目的としています。
さらに平成13年には税制優遇措置が付与され、現在の認定NPO法人制度が創設されました。
この2つの法人制度を比較すると、成り立ちに違いがあることがわかるでしょう。
制度を比較し、どちらの制度が適切であるかを検討することが大切です。


税制優遇措置の付与にかかる認定の違い

公益財団法人にも税制優遇措置があります。
NPO法人とどのような違いがあるのかを比較してみましょう。
一般財団法人が公益財団法人として税制優遇措置の付与にかかる認定を受ける際は、公益目的事業比率が50%以上でなければなりません。
さらに、収支相償の見込みがあり遊休財産額が一定額以下、技術的能力、理事や監事が3分の1以上などといった条件をクリアする必要があります。
これらの条件を満たした上で、第三者委員会審査を経て行政庁が公益を認定する流れとなります。
NPO法人では、共益的活動が50%未満で特定非営利活動の事業費が80%以上、PST要件を満たしていなければなりません。
そして、公益財団法人と同様に理事と監事は総数の3分の1以上必要です。
これらの条件を満たし、所轄庁が認定をすると認定NPO法人が設立できます。
このように、制度や設立方法が異なるため違いを理解した上で、判断しましょう。