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COLUMN コラム

公益財団への移行のデメリットとは 

公益財団に移行する際に知っておきたいこと

これから公益財団法人の設立や移行を検討している人もいるのではないでしょうか。
公益財団法人を設立すると、様々なメリットがあります。
例えば、寄附金控除などの税制優遇措置が受けられることや、みなし寄附金が適用されるなどです。
また、一般財団法人よりも社会的信用力に優れていることもメリットとして挙げられます。
様々なメリットがある公益財団法人ですが、デメリットもあるため特徴を理解した上で、設立や移行を検討することが大切です。
公益財団法人のデメリットの一つは、事業活動が制約されることです。
一般財団法人では事業活動に制約はありません。
しかし、公益認定を受けて公益財団法人に移行しなければならないため、公益認定の基準を満たす必要があるのです。
機関設計も複雑になり、自由な事業展開ができません。
さらに、財産管理も規制されます。


公益財団のデメリット

行政庁の監督を持続的に受けなければならないこともデメリットです。
一般財団法人では、業務、運営に対して行政庁が監督するということはありません。
毎年度、報告をすることや、立入検査もありません。
しかし、公益財団法人は業務や運営をするにあたり、公益性を確保、維持しなければならないため、行政庁の指導監督下に置かれることになります。
そのほかにも、公益認定が取り消されたときに、一定の財産を他の団体へ寄附しなければならないデメリットがあります。
これは、公益目的取得財産残額がある場合ですが、これに相当する額の財産を公益認定取り消しの日から1ヶ月以内に寄附をしなければなりません。
寄附先は、類似の事業を目的とする公益財団法人などです。
さらに、寄附をするだけでなく、贈与する旨を定款で定める必要があります。
公益認定の基準をクリアすることも難しいですが申請時だけでなく、設立後は永続的に公益認定の基準を満たしていなければならないのです。
申請時には、理事会や監事を設置するなど多くの機関を設置することが義務付けられています。
その維持には手間とお金がかかります。
このように公益財団法人にはデメリットが存在するため、慎重に検討することが大切です。