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COLUMN コラム

公益法人のM&A手法について 

M&Aの形態

M&Aは、合併と買収という意味があり、企業の利益のために複数の企業と協力し合うものです。
例えば、業務や資本の提携、買収、分割などといった形態があります。
一般的には、複数の企業が一つに合併し、企業を買収するという経営統合がM&Aです。
公益財団法人も、事業を拡大、または縮小するためにM&Aを検討することがあるでしょう。
近年、M&Aの種類が増えてきたこともあり、日本でも公益財団法人のM&Aの利用が活発になってきているそうです。
複数の公益財団がM&Aにより、業務提携をするとノウハウや技術を協力し合うことができるため、お互いに利益を得ることができます。
資本提携では、公益財団法人それぞれが独立していますが、相手の株式を持つことで、相手の利益が自分の利益に繋がるなど関係をより強化していくことが可能です。
公益財団法人が買収すると、経営権を丸ごと買い取ることができますが、買い取られた公益財団はそのまま存続します。
合併では買収と異なり、参加した側の公益財団が消滅します。


公益財団におけるM&Aの決り

これまで、公益財団法人の買い取りといった形態がありましたが、合併はありませんでした。
しかし、平成20年から公益法人制度改革関連三法が施行され、合併の規定が新しくできたため合併も可能です。
公益財団は、一般企業のように株式譲渡ができません。
そのため、買収時は経営権を移転するためには社員の立場を譲ってもらう必要があります。
公益財団法人が合併する場合は、同じ種類の公益財団ではなくても問題はありません。
一般社団法人であれば一般社団法人のみ合併することが可能ですが、公益財団は一般財団法人が公益認定を受けており、基礎となるのは一般財団法人であるため公益財団と一般財団法人も合併することができるのです。
公益財団の合併による資産や負債の移転に関しては、一般的な企業の合併と同様に税制適格合併であるか、税制非適合合併であるかによって異なるため、注意しなければなりません。
原則、薄価と時価の差額分が譲渡損益になり、合併前の被合併法人側の所得になります。
このように、公益財団のM&Aは公益法人制度をもとに行わなければなりません。
知識を身につけた上で、M&Aを検討しましょう。