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COLUMN コラム

平成31年度、公益財団の税制改正について 

8項目の税制改正に関する要望について

公益財団などの公益法人には、様々な制度が設けられており、平成31年度税制改正に関する要望を公益法人協会が内閣府に提出しました。
税制改正に関する要望は、主に8項目あります。
公益財団の設立を検討している法人は、確認しておきましょう。
公益法人協会が提出した税制改正の要望の8項目は、資産寄附税制と寄附金税制、その他として、大きく3つに分けることができます。
1つは、資産寄附税制についてです。
資産寄附税制の1項目は公益法人への資産寄附にかかるみなし譲渡所得の特別控除の特例創設で、公益財団などの認定特定非営利活動法人に資産にかかる贈与、遺贈を行った場合、みなし譲渡所得から3000万円を上限に特別控除できる特例を設けることを要望しました。
2項目目は相続税非課税措置の見直しです。
適用要件が後発的事由によって充当できなくなった時に、課税対象は受贈者たる公益法人にすることを要望しています。
3項目目は、公益信託制度の抜本的見直しに伴う税制の見直しを要望しました。


寄附金税制とその他の要望

寄附金税制については、2項目の要望を提出しています。
1項目目は、法人の寄附金特別損金算入限度額の拡充です。
これは、法人税法上の特別損金算入限度額について拡大すること、繰越控除を認めることの2つを要望しました。
2項目目は、大規模災害発生時の指定寄附金の制度化です。
復旧復興支援を行う公益財団などの公益法人への指定寄附金が、速やかに適用できるように制度化することを求めています。
その他には、貸与型奨学金消費貸借契約に係る印紙税非課税措置の恒久化、特定収入に該当しない寄附金の扱いの見直し、公益目的事業実施のための土地、建物等に対する固定資産税の非課税措置の3つの項目があります。
特定収入に該当しない寄附金の扱いの見直しでは、仕入控除税額を算出する際の消費税制の特例において、特定収入に該当しないもののうち、適正な管理費だと行政庁が認めた場合は、当該管理費を除いた金額分を対象とすることを要望しました。
また、公益目的事業の活動のための土地、建物にかかる固定資産税を非課税にすることも求めています。
このように、税制改正にはたくさんの項目があるため、しっかりと把握しておくことが大切です。