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COLUMN コラム

公益財団の消費税免税とはどういう仕組み? 

公益財団における消費税の納税と免税について

公益財団における消費税免税の仕組みについて、知らない人も多いのではないでしょうか。
公益財団を設立するにあたって、しっかりと仕組みを理解しておくことが大切です。
消費税は、事業として対価を得て行われる物販や、サービスの提供などの取引に対して課税される税金のことを言います。
一般的に、消費税を負担するのは消費者です。
しかし、納税義務は事業者となっており、公益財団も他の事業者と同様に納税義務者となります。
公益財団になるためには、公益認定を受けなければなりませんが、公益認定を受けても消費税免税にはならないため、注意しましょう。
消費税免税になるのは、小規模の事業者です。
消費税を申告することや、納税するには事務負担が大きくなります。
そのため、納税義務を免除する規定があるのです。
消費税の納税が免税される事業者は、免税事業者と言います。
公益財団においても、基準期間における課税売上高が1000万円以下の場合は、消費税免税になります。
また、基準期間における課税売上高が1000万円以下であっても、その事業年度の前事業年度開始日の以後半年間における課税売上高が、1000万円を超えると課税事業者となるため、気を付けなければなりません。


課税事業者になることを選択する場合

公益財団が課税事業者になることを選択するケースもあります。
消費税が還付となる場合でも、課税事業者でなければ消費税の申告をすることができないからです。
消費税を申告して還付を受けたいと考えている公益財団は、あらかじめ課税事業者になることを選択しておく必要があります。
課税事業者になるには、消費税課税事業者選択届出書を提出しなければなりません。
しかし、課税期間の開始する日の前日までに納税地の所轄税務署長に提出する必要があるため、期間が過ぎてしまわないように注意してください。
また、消費税課税事業者選択届出書を提出した後に、免税事業者に戻る場合には、免税事業者に戻ろうとする課税期間の開始する日の前日までに、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出します。
消費税課税事業者選択届出書を提出してから、原則、2年間は消費税課税事業者選択不適用届出書を提出して免税事業者に戻ることができません。