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COLUMN コラム

公益財団における医療法人と社会医療法人の違いとは 

社会医療法人とは

公益財団には医療法人と社会医療法人があります。
公益財団における医療法人を設立する際は、社会医療法人との違いを理解した上で、どちらにするか検討してみてはいかがでしょうか。
社会医療法人とは、公益性の高い医療として第5次医療法で定められた医療法人の一つです。
公益性が高い医療として位置付けられているものは、休日診療や夜間診療などの救急医療、重症難病患者への継続的な医療、感染症患者への医療、災害医療など様々なものがあります。
これらの公益性の高い医療は各地の自治体病院でしたが、赤字になる傾向にあり、医療の提供を続けることが難しいです。
自治体病院に代わって、公益性の高い医療を行う法人として位置付けられているのが、社会医療法人となります。
国は医療、介護、福祉など、広範囲の医療を提供している医療法人を、社会医療法人と認定しており、2017年には日本全国のうち288法人が社会医療法人として許可されています。
また、社会医療法人は公益性だけでなく、医療計画上での支援を受けることができるため、経営体制への信頼が高いとされており、医療法人の中でも社会医療法人を希望する人が多いです。


社会医療法人のメリット

公益財団における社会医療法人を簡単に設立することができません。
その理由は、組織としての中立性を保つため、経営体制への要件や公益性の高い医療を取り組むための医療提供体制の構築が求められるからです。
しかし、ハードルの高い要件が設けられている分、自治体病院に回されていた公費を投入することや、税制上の優遇措置があるなどメリットが大きいです。
また、通常の医療法人では取り組むことができない収益業務も取り組むことができます。
例えば、ケアハウスや知的障害者施設などの設置、運営などです。
さらに農業、林業、漁業、製造業などの収益業務も、社会医療法人であれば行うことができます。
公益財団における医療法人の設立を検討している場合は、医療法人よりもメリットがある社会医療法人を設立してみてはいかがでしょうか。
ハードルの高い要件が設けられていますが、しっかり準備することで設立することができます。