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COLUMN コラム

公益財団における特別医療法人とは 

公益財団における特別医療法人について

公益財団には様々な種類の法人があります。
その一つに、特別医療法人があります。
特定医療法人など相似している医療法人もあるため、違いがわからない人も多いでしょう。
これから、公益財団における特別医療法人の設立を検討している人は、どのような法人であるかを知った上で設立することが大切です。
公益財団における特別医療法人は、医療施設の業務に支障を与えない範囲で、その収益を医療施設の経営に充てることを目的とした医療法人になります。
厚生労働大臣の定める収益事業を行うことができ、平成10年の医療法改正において制度化されました。
特別医療法人の要件には、同族役員の制限、公的運営に関する要件、解散時の残余財産の帰属先、収益事業に関する特別会計、給与の制限、自己資本比率などがあります。
それぞれの要件を確認しておきましょう。


特別医療法人を設立するための要件

特別医療法人の要件の同族役員の制限では、各役員について役員や、その配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えていないないことが挙げられます。
公的運営に関する要件については、公益財団が開設する病院や診療所のうち、1つ以上のものが、特例許可の対象となる病床があるか、そして、40床以上または救急告示病院または救急告示診療所で、15床以上である必要があります。
しかし、皮膚泌尿器科、眼科、整形外科、耳鼻咽喉科または歯科の診療を行う場合は30床です。
それ以外にも、社会保険診療に掛かる収入金額の合計額が全収入金額の8割を超えなければなりません。
解散時の残余財産の帰属先については、定款で国や地方公共団体、ほかの特別医療法人に帰属します。
収益業務に関する特別会計は、特別の会計として区分経理しなければなりません。
給与制限については、役職員1人につき年間給与総額が3600万円を超えてはいけないと決められており、自己資本比率に関しては資産の総額の100分の30に相当する額以上の自己資本がある必要があります。 このように、特別医療法人には様々な要件を満たしていなければなりません。
しっかり要件を把握した上で、公益財団における医療法人を設立しましょう。