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COLUMN コラム

公益財団における医療法人の決算期の決め方とは 

医療法人における決算期について

公益財団における医療法人を設立するにあたって、決算期の決め方を知っておく必要があります。
設立時には、決算期という会計期間を設定しなければなりません。
しかし、決算期をどのように決めるか分からない人もいるのではないでしょうか。
公益財団における医療法人以外の法人のうち、2割ほどが3月に決算期を定めています。
決算期の決め方は自由ですが、3月に決算期を定めているケースが多いといった理由で、決算期を決めることはおすすめしません。
決算の設定は節税効果や資金繰りにも影響するので、決算期の決め方は重要なポイントになります。
決算期を決めることは、1事業年度の期間を定めることです。
公益財団における医療法人の設立日から第1期目の事業年度が開始され、その締めとしての決算日は1年を超えていなければ、問題ありません。
また、年内に2つ以上の事業年度を設定することも可能です。


決算期の決め方のポイント

決算期の決め方のポイントは、ピークの月です。
売上のピークが決算期に重なると、締めまでの損益が予測しにくくなります。
また、決算日から2ヶ月後は決算申告や法人税、消費税などの納付期限です。
そのため、通常よりも多くの現金、預金が必要になります。
資金繰りを楽にするためには、賞与や労働保険の申告、源泉所得税の納付などの大きな支出がある月や売上入金の少ない時期など、申告期限を重ならないようにすることがポイントです。
決算期は一度設定すると変更できないと考えている人もいるでしょう。
しかし、決算期を変更することも可能です。
決算期を変更して免税事業者となることで、節税対策ができます。
これは、前事業年度の開始日から半年間は短期事業年度となり、2期目は消費税が免税されるからです。
公益財団における医療法人の設立後に、損益や資金繰りを把握し、状況の変化に合わせて決算期を変更する可能性があるということも知っておきましょう。
このように、決算期の決め方にはポイントがあります。
節税効果や資金繰りを楽にするために、ポイントをおさえた上で、決算期を設定してみてはいかがでしょうか。