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COLUMN コラム

公益財団における医療法人の理事報酬の注意点とは 

公益財団の医療法人における理事報酬について

公益財団の医療法人における理事報酬の取り扱いについて知っておきましょう。
法人税法上、公益財団の医療法人における理事報酬は、定額同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のうち、適正な部分が損金として算入されるとされています。
それら以外の形で理事報酬を支払った場合、損金としての形状ができませんので、注意しておく必要があります。
また、医療法人からうける財産上の利益については、定款に乗降を定めていない場合、理事会の決議によって決定します。
理事などの役員給与のうち、形式基準を満たさない場合も、損金として認められませんので、正しい手続きを踏む必要があります。
公益財団の場合、形式基準を満たしていることを証明するため、理事会の議事録を証拠書類として備えておきましょう。
記載する内容としては、報酬額等のうち、金額が決定しているものについてはその金額、額が確定していないものについてはその具体的な算定方法、金銭でないものについてはその具体的内容が必要となります。


理事報酬における注意点

理事報酬を支払う場合、上記のように注意点に気をつけていなければ損金として算出できなくなってしまいますので、しっかりと把握しておきましょう。
まず、理事に対して定額の理事報酬とは別に賞与を支給した場合、原則としてその賞与の額は法人税法上の損金とは取り扱われません。
しかしながら、現行法では役員報酬と役員賞与が一本化されたことにより、一定の要件を満たすことで損金とすることが認められています。
医療法人が理事に対して支給する給与の内、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のいずれにも該当しないものの給与は損金として算出できません。
そのため、理事に対して定額給与と別に賞与を支給する場合であっても、決められた提出期限内に納税地の所轄税務署長に確定額を支給する旨の定めを届け出ているものについては、事前確定届け出給与となり、損金として参入することができます。
ただし、届け出を提出していても、賞与の時期や金額が届け出と異なる場合は事前確定届出給与に該当せず、全額損金にはなりません。