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COLUMN コラム

公益財団の医療法人監事の業務とは 

公益財団である医療法人の監事について

公益財団として医療法人を運営するためには、役員として監事1名を設置する必要があります。
医療法人では、以下のケースに該当しない人物が監事となることができます。
1つ目が法人である、2つ目が成年後被後見人または被保佐人である、3つ目が、医師法、歯科医師法、法律・政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者、前述に該当するものを除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでのものと言うものです。
上記4点に該当しない人物であれば医療法人の感じとなることが可能です。
また、公益財団の場合、3分の1規制というものが有り、監事が3名以上の場合、監事における定められた範囲の親族の割合を3分の1以下にしなければならないというものです。
監事が1名の場合は親族でもよく、2名の場合は1名以下であれば良いという決まりになっています。


監事の仕事について

公益財団における医療法人の監事の仕事はどのようなものがあるのでしょうか。
医療法の規定によると、監事の仕事はまず、医療法人の業務及び財産の状況を監査することです。
また、それらを監査した後、それについて毎会計年度、監査報告書を作成し当該会計年度終了後3月以内に評議員会及び理事会に提出しなければなりません。
監査の結果業務または財産に関して不正の行為または法令、定款、寄付行為に違反する重大な事実を発見した場合、これを都道府県知事、評議員会または理事会に報告しなくてはなりません。
この報告の必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求するのも仕事です。
最後に、理事が評議員会に提出しようとする議案等を調査しなくてはなりません。
この場合に法令または寄付行為に違反、または著しく不当な事項があると認めるときはその調査結果を評議員会に報告しなくてはなりません。
以上が公益財団である医療法人の監事の仕事です。