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COLUMN コラム

公益財団における医療法人の選択肢について 

公益財団における医療法人の選択肢

医療法人を設立し、公益認定を受けて公益財団として法人を運営しようと考えている医師の方もおられるでしょう。
公益財団として認められることで、様々な特典がありますので、それを目指している方も多いと思います。
医療法人において、出資持分に課題を持っている方の解決策として、出資持分のない医療法人へ移行する方法があります。
移行する選択肢として、様々なものがあります。
まず、出資持分のない医療法人へと移行する選択肢には、特定医療法人もしくは社会医療法人へ移行するというものがあります。
これらになるためには、一定の要件を満たす必要があります。
次に、一般の出資持分のない医療法人へ移行するという選択肢があり、この場合は単純定款変更で移行可能です。
また、贈与税が非課税という観点から公益財団を選ぶ人もいます。
ただし、その場合には別途用件が求められているため、その基準をクリアしなければなりません。
最後に、出資持分のない医療法人と合併するという選択肢があります。
これらの条件に該当できるのか、詳細などを確認して検討するとよいでしょう。もちろん、出資持分のある医療法人のままで移行する選択肢もありますので、どの選択肢を選ぶのか、全容を把握してから考えましょう。


特定医療法人への移行を考える場合

選択肢の一つの特定医療法人とはどのようなものかというと、財団医療法人または社団医療法人で持ち分の定めがないもののうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与し、かつ公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けた法人のことを言います。
特定医療法人として承認される要件には、大きく分けて施設要件、収入基準、運営基準があります。
これらの要件を満たしていなければ、承認を受けることができません。
要件に関しては細かく基準やチェックポイントがありますので、要件を満たすことができるかどうか確認してみましょう。