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COLUMN コラム

公益財団による医療法人の形態とは 

公益財団による医療法人とは

医療法人を公益財団として運営するという方法が有ります。
公益認定を受けて公益財団として法人を運営することで、社会的な信頼性の向上や、税制面での優遇など、様々なメリットが有りますので、将来的にこれを目指している医師の方も少なくないでしょう。
メリットが大きい反面、公益財団として認められるためには厳しい審査と基準を満たす必要が有ります。
運営している法人自体が不特定かつ多数の利益に寄与するかどうかということについて明確なチェックポイントをクリアしているか、欠格事由に該当しないかどうか等、様々な審査基準をパスする必要が有ります。
これらの基準を満たして、公益認定を申請することで、公益財団法人を名乗ることができるようになります。
もちろん、認定を受けた後も、公共の利益に寄与するという理念の元、法人を運営していく必要が有ります。


公益財団による医療法人の形態について

公益財団による医療法人の形態に関しては、様々なものが有ります。
業務内容に関しては、救急医療や精神科救急医療、小児救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療といった、公益性の高い医療の担い手となります。
また収益事業を行うことができ、一般の医療法人よりも幅広い社会福祉事業の運営が可能となっています。
公益性の高い業務を担う必要がある代わりに、それに対しての税制面が優遇されるという形になっています。
公益認定を受けるためには、決められた機関を設置する必要が有りますが、理事及び監事、評議員に置いて、同族関係にあるものが1/3を超えてはならないという決まりが有ります。
これは、会社の中枢となる部分が親族で固められていた場合、公共の利益のために運営を行うという目的がなされない危険性があるため、決められています。 また、公益認定を受けた医療法人には、公的な運営が求められます。
細かくチェックポイントが設けられており、それらに従って運営する必要が有ります。
理事や監事に関する規定や、財務に関する規定など、様々なものが有りますので、しっかりと把握しておきましょう。