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COLUMN コラム

公益財団の認定法における不特定多数性とは 

公益財団として認められるためには

医師の中で、医療法人を設立し、公益財団法人として運営していきたいと考えている人がいるでしょう。
公益財団法人として運営するためには、一般社団法人として設立後、公益認定を受ける必要があります。
公益財団法人となることで、社会的信頼性の向上や、税の面で一部優遇が、様々なメリットがありますので、それを目指している人も多いと思います。
公益認定を受けて公益財団として法人を運営するためには、定められた基準を満たし、欠格事由に該当しないことが条件となります。
優遇措置がある反面、認定を受けるための難易度も高いものとなっておりますので、それらの基準についてしっかりと把握しておきましょう。
将来的に公益認定を受けようとしているのであれば、設立の段階から将来設計を立てて、準備しながら法人を運営していく必要があるでしょう。


認定法における不特定多数性とは

公益認定の基準の一つとして、不特定多数性、つまり不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与しているというものがあります。
認定法における不特定多数とは、どのような意味合いを持つのでしょうか。
不特定多数性を示すのは一般の方の「利益」に役立つ公益性の高い活動、という概念です。
一部の営利、収益を求める企業活動と公益的な活動は一線を画する、と考えられています。
旧制度で認められていた設立許可では主務官庁によって判断される例が多かったのが実情です。
公益性が認められたとしても、主務官庁が判断して認可を却下される例があったからです。
活動や運営実績などで公益法人にふさわしくない、ということが主な理由でした。
そういった主観的な判断を排除し、客観的な基準をつくるために、公益性という言葉を、不特定多数性に置き換えたのです。
そのような経緯がありますので、認定法における不特定多数というのは、目的における公益性という意味を持っています。
また、認定法における不特定多数性が認められるためには、多くの人が受益の機会があることや、社会全体に対して利益のある活動であることが認定の条件となります。