株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団を目指す場合の注意とは 

公益財団法人目指す医師の方へ

医療法人を設立しようと考えている人の中でも、最終的に公益財団法人として病院を経営していきたいと考えている人は、ある程度知識をつけておく必要があるでしょう。
医療法人を運営していくうえで様々なメリットがありますので、公益財団法人を目指す人は多いです。
公益財団を目指すためには、まずは一般社団法人として設立する必要があるのですが、最終的に公益財団としたいという人は、この一般財団法人として設立する段階である程度将来を見据えて設立する必要がありますので、注意しておきましょう。


公益財団を目指すための注意点

公益財団として認められるためにはいくつか条件が有ります。
公的認定基準にかなうこと、公益事業を主たる目的とすると認められること、公益財団として正当な基準を満たしていることが必要になります。
また、欠格事由には3点あり、暴力団員等が支配している法人である、滞納処分終了後3年を経過しない法人である、認定取り消し後5年を経過しない法人であるというものです。
一般社団法人の段階から、これらの欠格事由に該当しないように注意して運営する必要があるでしょう。
また、公益財団法人にするためには、決められた期間設計がありますので、可能であれば設立時から準備しておくとよいでしょう。
一つ目は、理事3名以上の理事会を設置する必要があるということです。
二つ目は、監事を設置する必要があるということです。
監事は原則として税理士や公認会計士等の資格者であるもしくは経理の経験者である必要が有ります。
3つ目が条件に該当する場合は会計監査人を設置する必要があるということです。
条件とは、収益又は費用、損失額が1000億円以上、もしくは負債額が50置く円以上となる、大規模公益社団法人の場合、これの設置義務が必要となります。
理事、監事に関しては、親族の制限など、適当な人材を設置する必要が有りますので、注意しておきましょう。