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COLUMN コラム

公益財団での公益認定取消にならない方法とは 

公益認定取り消しに伴う取り決め

公益認定の取消はすぐに行われるわけではなく、立入検査、勧告、命令を経ても改善できないと判断された場合に行われます。
もしも公益認定の取消をされた場合は、一カ月以内に類似の事業を行っている公益法人や国あるいは地方公共団体などに「公益目的取得財産残額」を贈与する必要があります。
「公益目的取得財産残額」とは公益目的事業で得た収入から費用を引いた金額です。
また、自ら公益認定の取消申請を行うにしても同様の対応となります。
公益財団で公益認定取消とならないためには、事前の準備が肝心となります。
まず、急遽立入検査が入ることになっても問題ないように、理事会の開催日と評議会の開催が適切な間隔で開催されているか、役員変更届に漏れはないかなどを確認しましょう。
また、現預金のチェックが担当者任せになって把握していないのも大きな問題になります。
さらに、立入検査の検査担当官がみているチェックリスクも確認しておく必要があります。
できるだけ立入検査が行われるときに何も問題がないようにしておくべきです。


立入検査を乗り越えるためのサポートをしてもらう

公益認定取り消しはすぐに行われるわけではないものの、立入検査で問題が発覚して勧告、命令となる恐れもあります。
そして、公益認定の取り消しという最悪の事態になってしまうことを避けるためには、立入検査を乗り越える必要があります。
不安がある場合は立入検査のチェックポイントを熟知し、適切なサポートをしてくれるコンサルタント会社に依頼するのが一つの方法です。
いつ立入検査を行うかは事前に伝えられるわけではないため、常に万全の準備をしておくのが望ましいといえます。
チェックポイントは多岐にわたっているため、すべてをその団体だけで把握して適切な対応をするのは容易ではありません。
コンサルタント会社に依頼すれば、その都度問題点がないかを確認してくれるので安心です。