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COLUMN コラム

公益財団が医療機関を開設する流れ 

医療機関は非営利性のある法人しか開設ができない

公益財団法人の中で、医療機関を開設したいと考えている組織もあるのではないでしょうか。
医療機関を開設している法人は、2007年で全国に5300法人あるとされています。
医療法人の定義は、「病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする公益財団法人や公益社団法人」です。
公益財団法人が、医療機関を開設するにあたって出資した者は、社員として資格を社員総会の承認を得て取得します。
医療法で社員と表記する場合、公益財団法人が開設する医療機関で働いている従業員とは異なるため注意してください。
法人は、民法その他の法律によらなければ医療機関を開設することができません。
民間の法人といえば、株式会社や有限会社、合同会社などの会社をイメージしますが、医療は生命、身体の安全に直接関わる者であるため、民間法人のような営利企業に委ねるのは適当ではないとされました。
そのため、医療機関は非営利性のある公益財団などの公益法人しか開設することができないのです。


医療機関を開設するにあたって

1950年に医療事業の経営主体を法人化し、医業の永続性を確保しつつ資金の集積を容易にし、医業経営の非営利性を損なうことなく、安定的普及を図るために医療法によって医療法人が創設されました。
この法律上では、医療法は営利目的の病院、診療所の解説を許可してはならないこととしています。
そのため、公益財団法人が医療機関を開設する時は営利を目的としないよう、剰余金の配分をしてはならないと厳格に規制されているため注意してください。
この非営利性が医療法人の最大の特徴と言えるでしょう。
医療機関の開設は、認可主義が採られています。
主務官庁は都道府県隣、2つ以上の都道府県にいて医療機関を開設する場合は認可権限が主たる所在地の都道府県となります。
定款や寄附行為、医療法人の設立当初の財産目録、設立決議録、不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類、施設の診療科目、従業者の定員、敷地や建物の構造設備概要を記載した書類等を添付し、都道府県知事に申請してください。
その認可がおりると医療機関を開設することができます。