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COLUMN コラム

公益財団の財産管理運用について 

指導監督基準について

公益財団法人の財産は、公益法人の設立許可及び指導監督基準や、公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針について、指導監督などに関する関係官僚会議幹事会申合せにおいて、適切な管理運用を行うよう定められています。
しかし、一部の公益財団法人などの公益法人の財産管理運用について、購入債権の利払いや償還が不明確な状況にあることも少なくありません。
そのため、その時々の経済、金融情勢を踏まえ、財産管理運用に伴うリスクについての情報収集、理解に努めるとともに、運用指針に基づいた財産管理運用を行うことが大切です。
これまでの指導監督基準では、基本財産は公益財団法人の人格の基礎であり、公益活動を行うための収入の基本となる重要な財産であることから、その財産管理運用に当たっては、これが減少することは避けるべきとされていました。
そのため、設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産や、基本財産とすることを指定して寄附された財産、理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産は原則、処分できず、安全で確実な方法で維持管理すべきものとされています。
しかし、新制度では事業を行うために不可欠なものとして、定款で定めた基本財産があるときは、公益法人の自主的な判断で基本財産を定めることも、定めないことも可能です。


複雑な財産管理運用

公益財団法人の場合に不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について必要な事項を定款で定めなければなりません。
不可欠特定財産は、維持や処分制限が強制され、定款の定めは同時に一般法人172条2項の基本財産の定めとなります。
中には、一定の目的の下に収集、展示され再収集が困難な美術品や歴史的文化的価値があります。
その場合には、公益財団法人であっても、基本財産をどう財産管理運用するのかはその公益財団法人の任意です。
公益財団法人の財産管理運用は複雑ですが、専門家に相談しながら適切に運用していきましょう。
また、旧制度と新制度の違いを理解しておくことも大切です。