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COLUMN コラム

公益財団で起業する前に気をつけるべきこと 

起業は会社だけではない

通常、起業と聞くと個人事業主や株式会社、合同会社などをイメージするでしょう。
新会社法の制定によって、最低資本金制度が廃止され、株式会社の起業ハードルも下がり、合同会社という新しい選択ができるようになりました。
しかし、起業は必ずしも会社だけではありません。
非営利法人も、起業することができるのです。
中には公益財団法人として起業したい人もいるのではないでしょうか。
起業は様々な事業内容があり、株式会社ではなく公益財団法人が適していることもあります。
しかし、公益財団法人にもメリットやデメリットなど特徴があります。
公益財団法人を起業する前に、気をつけるべきことを知っておくことが大切です


起業前に気をつけること

公益財団などの非営利法人は、利益をあげるために事業を行うわけではありません。
営利目的ではないため、何らかの情報提供や啓発のための事業となる場合、広く多くの人に受け入れてもらいやすいといったメリットがあります。
それだけでなく、様々な目的に活用することも可能です。
公益財団法人の起業は、財産の搬出が必要なく、資本金や出資金の用意は不要ですが、設立するためには認定されなければなりません。
認定基準は18項目あり、認定基準を満たしていない場合は、公益財団法人として起業することができないため、気をつけてください。
また、定款の作成も必要です。
定款に必要とされている項目は、目的、名称、事業所の所在地、起業時の社員の氏名、名称、住所、資格の得喪に関する規定、広告方法、事業年度です。
必要な項目以外にも定款で定めることが可能ですが、法令で定款に定めることができないとされている事項もあります。
例えば、社員に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与えることや、法令で社員総会の議決が必要とされている事項を、社員総会以外の期間で決定すること、社員総会で社員が議決権を行使できないように規定することなどです。
これらを定款で定めても無効となります。
他にも公益財団法人の起業で気をつけなければならないことがあります。
スムーズに起業できるように、専門家と相談しながら準備していきましょう。