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COLUMN コラム

公益財団と医療法人制度について 

医療法人制度とは

医療法人制度とは、租税特別措置法に基づいて、公益財団法人や特分の定めのない医療法人であり、その事業が医療の普及、向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に寄与し、かつ公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けたものであるとされています。
通常の法人税は23.2%ですが、医療法人として承認された公益財団法人は、法人税が19%の軽減税率が適用されます。
公益財団法人における医療法人制度の基本的な考え方は、非営利性の徹底を通じた医療法人に関する国民の信頼の確立、そして官から民への流れを踏まえ、これまで公立病院が担っていた医療を民間の医療法人が積極的に担うように推進することです。
さらに、効率的で透明性のある医業経営の実現による地域医療の安定的な提供としています。


医療法人制度改革によって変更されたこと

医療法人制度改革によって、債券発行が可能となり、公的医療機関経営への積極的な参加、収益事業や福祉事業など多様な事業展開ができるようになりました。
医療法人制度改革によって公益財団法人が解散する際の残余財産の帰属先にも制限が設けられています。
これは、医療法人の非営利性の徹底を図るためです。
国や地方公共団体、医療法人その他の医療を提供する者であり、厚生労働省が定めている3つのうち、いずれか1つを選定しなければなりません。
改革前は定款や寄附行為の定めるところにより、その帰属する者に帰属していましたが、営利法人と同様の取り扱いが問題視されており、さらに国民保険で支える資源が医療の継続性に使われていないという点から、残余財産の帰属先は個人を除外し、医療法人の非営利性を徹底するよう改善されました。
また、一定の公的要件をクリアした医療法人を社会医療法人として認定し、小児救急医療や災害医療、僻地医療などを行うことが義務つけられています。
収益事業を認めることにより、医業経営の安定化を促し、地域において必要とされる医療を安定的に提供する必要があります。
社会医療法人の要件は役員、社員の規定、定款の定めなど様々な要件があるため、確認が必要です。