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COLUMN コラム

新たに公益財団へ移行する手続きへの流れ 

新たに公益財団法人に移行する場合

新たに公益財団法人に移行しようと検討している団体もあるのではないでしょうか。
移行手続きについて知っておくと、スムーズに公益財団法人に移行することができます。
まずは、移行手続きを行うまでに、事業内容や財務内容、組織の見直し、新たな公益財団法人となった場合における定款の変更について、決定しておかなければなりません。
団体名や目的の意思決定が必要です。
移行手続きは、内閣総理大臣や都道府県知事に書類を提出します。
必要書類は、名称、公益目的事業の種類、内容を記載した申請書、定款、事業計画書、収支計画書、財産目録、賃借対照表などの財務書類、役員報酬の支給基準です。
これらの書類を準備したら、審査を行います。


移行手続きの流れ

申請を受けてから公益認定委員会が、認定基準を満たしているかどうかの審査を行いますが、事前に認定基準についても知っておかなければなりません。
認定基準を満たし、公益認定委員会が認定を決定すると、認定書が交付されます。
認定が認められない場合には、通知されるので必要な事業、団体の改善を行い、再度申請しましょう。
不認定となった団体は、公益目的事業に該当していない可能性があります。
認定を受けるためには、公益認定を与えてまで、その事業を普及させるだけの独自の価値、社会的な必要性が強く認められる事業でなければなりません。
様々な公益財団法人ありますが、既に設立されている事業が社会に多数存在していると、固有の価値が認められにくいかもしれません。
そのため、事業内容に公益的な要素が含まれていることを前提に、独自性や差別化が重要なポイントとなります。
コンセプトや事業の位置付け、役割が他の公益財団法人と同じにならないように、考え直す必要があるでしょう。
考え直した結果、公益財団法人へ移行しないと決断した時は、一般財団法人に方針転換をすることもできます。
認定を受けた団体は、2週間以内に事務所の所在地の登記所に、3週間以内に従たる事務所の登記所に公益財団法人の名称などを変更する移行登記をしてください。
この移行登記をした日から公益財団法人となります。