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COLUMN コラム

公益財団が行う共済事業について 

共済事業も新法人へ移行しなければならない

平成20年12月1日から民による公益の増進を目指した公益法人制度改革法が施行され、それに伴って共済事業も新法人へ移行しなければなりません。
公益財団法人となり共済事業を継続する場合、新規の共済契約の引き受けなどには、少額短期保険業者や保険会社、生協や事業協同組合などの制度共済へ移行するなどの対応が考えられます。
一方、新法人へ移行登記までに少額短期保険業の登録を行っていないなど、共済事業を継続しない場合には、登記以降は新規の共済契約を引き受けることはできません。
契約期間が満了した共済契約の更新も、法令によって禁止されているため、注意してください。
しかし、既存の共済契約については新法人で登記後1年間は分割払いの保険料を受け取ることや、保険金の支払いなど管理業務を行うことができます。
公益財団法人は、保有している共済契約の移転などの対応が必要です。


公益財団法人における共済事業とは

共済事業の今後については、その公益財団法人が新法人への移行登記をするまでの間、それぞれの主務官庁が監督する下で引き続き、これまでと同様に行うことができます。
共済事業を行なっている公益財団法人が登記する時期やその後の共済事業をどう運営していくかについては、それぞれの法人によって対応方法が異なるため、確認が必要です。
また、公益財団法人が行っている共済事業は、すべての共済事業ではなく、保険業法上の保険業に該当する場合のみ、保険業法の規制対象となります。
保険業に該当するかの判断基準は、人間の生死に関して一定額の保険料を支払うことで保険料を受け取って収める生命保険や、偶然の事故によって発生する損害に対して填補し、保険料を収受する損害保険などを行う事業かどうかです。
これらに該当するのであれば、保険業となります。
しかし、生協や農協、事業協同組合など法律に特別の規定があるものや、会社がその従業員を相手とするものに関して、保険業法は適用されません。
また、保険の加入者から保険料を徴収した上で、人の生死に関して一定額の保険料を支払う契約をしている場合にも、保険業法の規制対象をなる可能性があります。
公益財団法人における共済事業について不明な点がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。