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COLUMN コラム

公益財団と一般財団の違いについて 

公益財団法人と一般財団法人の違いは税制上の優遇措置

公益財団法人を設立するにあたって、一般財団法人との違いがよくわからない人もいるのではないでしょうか。
公益財団法人と一般財団法人の大きな違いは税金です。
税制上、一般財団法人は非営利型のものと、非営利以外のものに分けることができます。
公益財団法人は、定められている34種類の収益目的事業を除いた公益目的の事業に関して法人税が非課税ですが、34種類の収益目的事業は30%の法人税が課税対象です。
この時所得金額が800万円以下であれば、課税額は22%となります。
また、収益事業の資産は公益目的事業のために使った金額を寄付金とみなす、みなし寄附金制度を利用することも可能です。
一方、非営利型の一般財団法人の場合は、公益財団法人と同様に34種類の収益目的事業を除いた公益目的事業は法人税が非課税となることや、34種類の収益目的事業に30%の法人税課税、所得が800万円以下であれば22%の課税額となります。
しかし、みなし寄附金制度は利用することができません。
非営利型以外の一般法人は、税率の優遇措置はなく、一般法人と同様の税率が課せられます。
また、みなし寄附金制度も利用することができません。
税制上の違いをよく理解して、法人を設立しましょう。


設立方法にも違いがある

公益財団法人と非営利型の一般財団法人は、公益を目的とする事業であれば法人税率に違いはありません。
しかし、非営利型の一般財団法人は、みなし寄附金制度が利用できないため注意しましょう。
公益財団法人と非営利型の一般法人どちらを設立するべきか迷った時は、みなし寄附金制度がある公益財団法人を選んでみてはいかがでしょうか。
また、設立方法にも違いがあります。
一般財団法人の場合は登記のみで設立することができますが、公益財団法人を設立するためにはまず一般財団法人を設立して、その後に移行手続きをしなければなりません。
移行手続きは、公益性が認められなければ認定されないため、様々な基準を満たす必要があります。
一般財団法人の設立方法は、定款を作成して公証人の認証を受け、設立者が財産の拠出の履行を行うなど様々な手続きが必要です