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COLUMN コラム

公益法人の認証までの流れ 

公益財団設立時の認証

公益財団法人の設立は申請を行えば良いというわけではありません。
公益性があるかどうかの認証が必要です。
これまでの公益法人制度では、主務官庁制、許可制の下で法人の設立と公益性の判断が一体化でしたが、民による公益の増進を目的として、主務官庁制、許可主義を廃止しました。
2008年12月に公益法人制度改革関連三法が実施され、法人の設立と公益性の判断を分離することになったのです。
公益財団法人を設立するためには、まず一般財団法人を設立しなければなりません。
一般財団法人のうち、民間有識者からなる第三者委員会による公益性の審査を受け、行政庁から公益認証されると公益財団法人として設立ができ、税制上の優遇措置を受けることが可能です。
それ以外の一般財団法人には、税制上の優遇措置はありません。
一般法人が公益財団法人になるメリットは、税制上の優遇が大きいことです。
公益財団法人の設立を検討してみてはいかがでしょうか。


認証までの流れ

一般財団法人の設立には、目的等を記載した定款を作成してください。
そして、公証人による定款の認証を経て必要に応じて役員を選任し、登記を行うことで設立します。
申請書類を作成には申請書と別紙3枚に法人の基本情報および組織について、法人の事業について、法人の財務に関する公益認定の基準にかかる書類を用意してください。
他には、定款や定款変更の案などに関する14種類を提出します。
公益性の認証基準は、不特定多数の利益の増進につながるよう、厳格な基準が課されており、公益性に資する活動をしているか、公益目的事業を行う能力や体制があるかどうかが判断されます。
公益に資する活動をしているかどうかは、公益目的事業を行うことを主たる目的としているか、特別の者に特別の利益を与えていないか、収支相償であると見込まれるか、遊休財産額が一定額を超えない見込みか、その他規制に反していないかがポイントです。
他にも様々な基準がありますが、スムーズに認証を受けられるようにしっかりと準備することが重要です。
公益財団法人における認証に不安がある場合は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。