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COLUMN コラム

公益法人の設立手続きについて 

公益財団法人の設立は一般財団法人を設立しなければならない

公益財団法人の設立を検討している人もいるのではないでしょうか。
事前に設立手続きについて知っておくと、スムーズに公益財団法人を設立することができるでしょう
まずは、一般財団法人として設立し、様々な認定基準を満たした上で申請しなければなりません。
2008年12月1日に公益法人制度改革関連三法という改革により、新制度開始前に設立された公益法人は、公的認定委員会の意見に基づく行政庁の認可や認定を受け、一般財団法人に移行するか、新たな公益財団法人にいこうするかの選択をする必要があります。
移行期間中に移行しなかった場合には解散したものとみなされます。
これまでは、法人の設立と公益性の判断が一体化されており、簡単に法人の設立ができませんでした。
しかし、これを分離して登記のみで一般財団法人ができるようになったのです。
設立手続きの申請先は都道府県知事、事務所が複数の都道府県にある場合は内閣総理大臣となります。
公益認定の基準は、公益目的事業を行うことが主たる目的としているか、その公益目的事業にかかる収入がその実施に要する適正費用を超えることはないか、公益目的事業比率が50/100以上の見込みがあるか、有給財産額一定額を超えることがないか、また、同一親族等が理事や監事の1/3以下などです。
さらに、公益認定の取り消しの場合に公益目的で取得した財産の残額相当額の財産を類似した事業を目的とし、ほかの公益財団法人などに贈与する旨を定款で定める必要があります。


専門家に相談しながら手続きをしよう

公益財団法人の設立にあたって、公益目的事業とは不特定で多数の者の利益の増進に寄与するものでなければなりません。
公益目的事業の基準も様々あるため、確認が必要です。
公益財団法人の設立手続きは、このように様々な基準を満たさなければなりません。
一般財団法人からスムーズに移行できるように、事前に確認しておきましょう。
また、一般財団法人から公益認定を受けた法人は全国でもごくわずかだとされています。
専門家に頼らずに自力で公益財団法人の設立手続きをするのは困難でしょう。
厳しい認定基準と難しい手続きをクリアするためにも専門家に相談してみてはいかがでしょうか。