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COLUMN コラム

特定公益増進法人とは?公益財団法人との違い 

特定公益増進法人とは

特定公益増進法人とは、公益の増進に大きく寄与する特定の法人のことです。
公益財団法人などのうち、教育や科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に寄与するものとして、所得税法第78条及び所得税法施行令第217条、法人税法第37条および法人税法施行令第77条で定められている寄附行為への制度となります。
特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金は、寄附金控除等の税制条の措置対象とされています。
政令で定めるところにより財務大臣が指定した一定の要件を満たす寄附金は、確定申告において寄附金控除の適用を受けるか、寄附金等特別控除の適用を受けるか、どちらか有利な方を選択することが可能です。
しかし、学校の入学金や寄附をした人に特別な利益があるものだと認められるものは対象外になります。
独立行政法人や地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的するもの、自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興、共済事業団体、日本赤十字社、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人、厚生保護法人などが特定公益増進法人の対象法人です。


特定公益増進法人における優遇措置

国や地方公共団体、公益財団などの公益法人に対する寄附を促進するために、寄附者には税制上の優遇措置が講じられています。
私立学校は公益法人の中でも特に公益の増進に著しく寄与するもののひとつとされており、私立学校に対する寄附者は通常よりも広く優遇措置が認められているのです。
しかし、学校法人が文部科学大臣や都道府県知事などの所轄庁の証明を受けていなければなりません。
特定公益増進法人に対しての寄附金を支出した法人はそれぞれの方法で計算した金額以内の金額が一般の寄附金とは異なる枠で損金の額に算入されます。
たとえば、法人寄附者に係る損金算入は法人税となり、(資本金×0.375%+当該事業年度所得×6.25%)×1/2を通常とは異なる枠で損金算入することが可能です。
個人の場合は個人所得の40%相当額までの寄附金額から2千万円を引いた額が所得控除が可能となります。