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COLUMN コラム

公益財団における損金算入について 

損金算入とは

公益財団法人における損金算入とは、国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金となり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金算入となります。
法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金や所得の金額に応じた一定の限度額までが損金算入される仕組みです。
特定公益増進法人に対する寄附金は、特定公益増進法人に対する寄附金の合計金額または、特別損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金算入されます。
特定公益増進法人に対する寄附金のうち、損金算入されなかった金額は一般の寄附金の額も含まれます。
そして、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭は寄附金とみなされるため、そのうち一定の要件を満たすものは特定公益増進法人への寄附金に含めて損金算入額を計算しなければなりません。
また、公益財団法人にはみなし寄附金という特例もあります。


損金算入における公益財団と認定NPO法人の違い

損金算入における公益財団法人と、認定NPO法人の違いについても知っておきましょう。
公益財団法人は、収益事業に属する資産のうち、その収益事業以外の事業で自ら行う公益目的事業のために支出した金額をその収益事業に係る寄附金の額とみなすことができます。
みなし寄附金の損金算入限度額は、所得金額の50%または、公益目的事業を行うために必要な金額のいずれか多い金額の範囲までです。
公益目的事業の実施のために必要な金額は、その金額がみなし寄附金を超える場合には、そのみなし寄附金額に相当する金額となります。
収益事業から出た利益を赤字傾向にある公益目的事業の補填に使用する場合は、100%損金算入とすることも可能です。
一方、認定NPO法人の場合は、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額はその収益事業に係る寄附金の額とみなされ、このみなし寄附金の損金算入限度額は、所得金額の50%または、200万円のいずれか多い金額の範囲までとなります。
最大で200万円しか損金算入できません。
公益財団法人の設立を検討にあたり、上記2つの違いを把握する必要があります。