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COLUMN コラム

公益財団における会費について 

会費の取り扱い

公益財団法人の会費の取扱について知識を身につけ、適切に運用していくことが大切です。
公益財団法人における会費は、社員は定款で定めるところにより、公益財団法人に対して経費を支払う義務があると規程しており、この経費が会費となります。
株式会社を構成している株主については、会社法にこのような規程はありません。
公益財団法人に特有な法律なのです。
そして、多くの公益財団法人において、この会費による収入が法人の主要な財源となっており、会費の増収すなわち会員数の拡大が大きなと課題となります。
多くの公益財団法人は、会員制度を設けており、一定の会費を徴収していることが多いです。
公益財団法人の会費は、社団法人とは異なり、法律上の扱いも社団法人とは異なるため、注意しましょう。


公益目的事業の収入

公益財団法人の会費は、基本的に寄附金に該当するものとされており、会費を徴収するにあたって、会費の使用用途を決める必要があります。
通常、年会費等の会費収入は、特定の事業の収入だけでなく、法人全体の収入となります。
収支相償の観点では、できるだけ公益目的事業の収入は少なくすることが望ましいです。
そのため、会費収入のうち公益目的事業の収入の割合を、しっかりと決めなければなりません。
注意しなければならないことは、講習会等の参加収入を会費収入として徴収する場合は、通常の年会費とは異なり、すべての参加費が講習会の事業収入となることです。
また、公益財団法人における会費の使用用途が定められていない場合は、100%が公益目的事業の収入となります。
しかし、会費規程等で、公益目的事業以外の使用用途の使用割合を定めた場合は、その割合だけ、公益目的事業以外の収入とすることもできます。
収支相償を有利にするためにも、公的目的事業の収入をできるだけ少なくしたいものですが、公的目的事業以外の使用用途の使用割合については、合理的な範囲で決めなければなりません。