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COLUMN コラム

公益財団における特定寄附信託について 

特定寄附信託とは

公益財団法人における特定寄附信託とは、あらかじめ選定した寄付先の中から、お客様が指定した寄附先に対して、信託期間中、公益財団法人がお客様に変わって信託元および運用収益から毎年1度、定期分割をして寄附の手続きをすることです。
平成23年に税制改正されたことで、新しく創設された制度になり、特定寄附信託を通した寄附は、寄附金控除や寄附金特別控除が適用されます。
所得税が減額されるため、利用したいという人も多いです。
寄附先は公益財団法人によって異なります。
特徴のひとつは、寄附先が途中で変更できることです。
あらかじめ選定した寄附先の中から寄附先を指定しますが、途中で変更することができます。
それは、お客様の意向を反映するためです。


特定寄附信託を利用するメリット

公益財団法人が特定寄附信託を利用することで、社会貢献活動を支援することができるメリットがあります。
また、利用者は、あらかじめ信託銀行等がリストアップした寄附先から選ぶため、寄附はしたいけれどどこに寄附すべきかわからないという人も利用しやすいです。
寄付先の活動状況を知りたいという人も多いため、寄附先の公益財団法人の活動状況を報告しなければなりません。
利用者が寄附したお金がどのように使われたのか、本当に適切に使われているのかといった不安を解消するためにも、定期的に公益活動の状況報告が必要です。
注意しなければならないことは信託できる財産についてです。
信託できる財産は金銭に限られています。
そのため、不動産や有価証券などは信託できません。
特定寄附信託は寄附を活性化させるために、アメリカでは活用されている制度です。
アメリカと比較すると特定寄附信託の税制優遇制度はそれほど優れているものではありませんが、運用益は非課税になります。
信託銀行が運用を行うと運用益はでますが、その運用益は公益財団法人へ寄附される仕組みです。
たとえば、2000万円の信託であれば、運用益を1%としても20万円が非課税で公益財団法人へ寄附されるということになります。
特定寄附信託を利用してみてはいかがでしょうか。