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COLUMN コラム

公益財団におけるみなし事業年度とは 

みなし事業年度について

公益財団法人におけるみなし事業年度とは、公益財団法人が普通法人に該当することになった場合や、普通法人が公益財団法人に該当することになった場合に、定款で定めた事業年度開始の日からその該当することとなった日の前日までの期間や、その該当することとなった日からその定款で定めた事業年度終了日までの期間をそれぞれ1事業年度とみなすことです。
公益財団法人が公益認定を取り消されるなどによって、普通法人に該当する場合や、普通法人が非営利型法人の要件に該当し、行政庁の公益認定を受ける場合に、公益財団法人等に該当する場合にはみなし事業年度が生じることになります。
みなし事業年度についてしっかりと知識を身につけておきましょう。


公益認定日と取り消し日が境目

非営利型法人が行政庁の公益認定を受け、公益財団法人に該当することになった場合や、公益認定を取り消されて非営利型法人に該当することになった場合には、課税所得の範囲に変更が生じますが、法人税法上はいずれも公益財団法人であること、また、みなし事業年度に係る法令上の規定がないことから、公益認定を受けた日、または取り消された日の前後で事業年度が区切れないのではないかと疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。
事業年度とは、法人の財産や損益の計算の単位となる会計期間で、法令または定款に定める必要があります。
また、事業年度開始日から公益認定を受けた日の前日までの期間と公益認定を受けた日から事業年度の末日までの期間とに分けて計算書類などを作成しなければなりません。
そして、公益認定を取り消された場合には、事業年度の開始日から取り消し日までの期間に係る計算書類やその附属明細書に記載したり、記録すべき事項を記載した書類を作成したりします。
このときの取り消し日とは、公益認定の取り消しの日または、合併の日の前日のことです。
公益認定を受けた日や、取り消し日を境に法令で会計期間が定められているため、その定められている会計期間がそれぞれ事業年度になります。
みなし事業年度を理解する上で、公益認定日と取り消し日がポイントになります。