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COLUMN コラム

公益財団における流動資産 

流動資産について

公益財団法人の賃借対照表には、3つの大きな特徴があります。
そのひとつに、資産の分類が特殊であることが挙げられます。
資産の部は、形式的に企業会計と同じです。
流動資産と固定資産の2区分になりますが、実質的には正味財産のひもつき管理のために3区分になっています。
正味財産充当額に対応する広義の基本財産を特定し、それ以外の運用財産を流動資産とその他固定資産に分類する仕方です。
正味財産は基本財産や特定資産となります。
長期性預金は固定資産に計上しますが、現金でも基本財産や特定資産であれば基本財産と特定資産とします。
公益財団法人の賃借対照表では、同じ現金預金、土地、建物でも3箇所に分かれて表示させなければなりません。


特定準備資金の分類

公益財団法人が、特定費用準備資金を積み立てることがあります。
資金の目的は、将来の収益の減少による助成金の目滅りを補てんすることなどです。
このときの特定費用準備資金は特定資産となり、特定資産は固定資産となります。
特定費用準備資金を定期預金として6ヶ月定期に預けることもあるはずです。
6ヶ月満期の定期預金は固定資産の要件を満たしませんが、自動更新付であるため、問題がないように見えます。
現金預金は原則、流動資産に属しますが、預金は賃借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来するものは、流動資産に属します。
そして、期限が1年を超えて到来するものは、投資やその他の資産に属します。
1年基準は賃借対照日の翌日から起算して1年以内に現金化される資産を流動資産とし、1年を超えて現金化される資産や現金化することを目的としない資産は固定資産に区分されます。
特定費用準備資金として扱うためには、公益財団法人の理事会会議によって具体的な処分制限を設けなければなりません。
資金の使用用途や積立基準等の認定法上の要件を満たすと、特定費用準備資金として扱うことができます。
固定資産と流動資産の見分け方が難しいですが、適切な判断が必要です。
流動資産について不明な点がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。