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COLUMN コラム

公益財団における交際費について 

公益財団法人の交際費

公益財団法人は交際費を使ってはいけないのか、疑問に思っている人もいるのではないでしょうか。
交際費を使っても問題はありませんが、注意しなければならないことがあります。
それは、交際費の使い方です。
社員総会の後に開催する懇親会は、会費制としつつも、当日に追加しなければならないドリンクなどが発生したとき、集めた会費では足りなくなることがあります。
足りない分は、公益財団法人が負担をするのが一般的でしょう。
また、関連団体へ挨拶に行くときに、手土産を用意します。
不足分の負担や、手土産は交際費として扱われますが、金額に注意が必要です。
公益財団法人の金額負担はある程度に抑え、懇親会などでは活動について気楽に話しあったり、関連団体ともなごやかに話しができるのであれば、交際費として使うことは無駄ではないでしょう。


交際費課税について

公益財団法人における交際費課税についても知っておく必要があります。
資本金を持たない公益財団法人は、みなし資本金を算定して定額控除限度額を求めますが、資本金のみなし額は、{総資産の帳簿価額?総負債の帳簿価額?当期の利益(又は+当期欠損金)}×60%×収益事業に係る資産の価額/期末総資産価額で算出します。
上記の方法で求めた資本金みなし額が1億円を超えると、支出交際費等の額は金額損金不算入となり、1億円以下であれば、支出交際費等の額の10%が損金不算入になるのです。
支出交際費等が600万円を超えると、支出交際費等×10%に、支出交際費等の額−600万円を加えた額が損金不算入額となります。
しかし、税制改正によって、平成25年4月1日以降に開始する事業年度に支出する交際費から、定額控除限度額が800万円に引き上げられました。
また、一定の接待飲食費の50%は損金算入することができます。
公益財団法人の会計処理は、とても複雑ですが、適切な知識を身につけなければなりません。
交際費の使い方や、負担額をしっかりと見極め、交際費課税も正しく算出することが大切です。
交際費について不明な点があるときは、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。