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COLUMN コラム

公益財団における消費税について 

公益財団の消費税について

公益財団の収益事業以外の事業では、消費税がかからないというイメージを持っている人もいるのではないでしょうか。
収益事業のみ課税されるため、消費税も収益事業に対してのみ課税されると考えてしまう人も少なくありません。
しかし、公益財団は収益事業だけではなく、すべての収入対象に課税売上と課税仕入等を抽出して消費税を計算するため、公益財団は消費税がかからないというわけではありません。
消費税の場合は、法人税のように公益財団などの区別はなく、すべての法人同様に計算を行います。
そのため、公益財団だからといって消費税がかからないということはないのです。
公益財団が課税仕入等を行った場合の仕入控除税額は、通常の計算に基づく仕入税額から、特定収入により賄われた課税仕入等の税額を控除した残額に相当する金額になります。
このときの特定収入とは、租税や補助金、交付金、寄付金などの資産の譲渡等の対価以外の収入を言うのです。


公益財団における消費税法

平成25年に、消費税法施行令の一部を改正する政令第167号によって、募集要綱において、その金額の使途が課税仕入等以外に限定されているものは、特定収入から除外することとされています。
寄附金が消費税法施行令で定める要件を満たすことにつき確認を受けるために、公益認定を受けた行政庁に申請を行ってください。
要件を満たしていると行政庁にて判断された場合、行政庁は確認書を交付し、確認の内容を公表します。
消費税法の規定に基づいて税務署へ申告書を提出する際は、寄付金収入を特定収入に含めずに、仕入控除税額を計算してください。
確認した内容と異なる事実が生じると、認定法上の報告徴収等の対象となる恐れがあります。
例えば、特定支出以外の支出に使用していた、管理費に使用していた、他の資金と同じ口座で管理していたなどです。
また、公益財団から再び確認申請があった場合には、行政庁は以前の確認内容と異なる事実が生じた理由、その後の対応状況の説明を求めるでしょう。
その上で、要件該当性を判断します。