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COLUMN コラム

公益財団における罰則について 

公益財団の罰則

公益財団の役員は、職務を怠ると罰則を受ける恐れがあります。
職務を怠ったことで、第三者や公益財団に対して損害が生じると、賠償する責任を負っているからです。
一般法においても、公益財団に意図的な損害を発生させた理事などの役員に対して、厳しい罰則を設けています。
2008年の公益法人制度改革を機にガバナンスが見直され、役員に対する罰則が明確化されました。
これから公益財団を設立しようと検討している人は、役員の罰則について知っておきましょう。
公益財団には一般法及び、公益財団の認定に関する法律で規定する罰則が適用されます。
その罰則とは「認可手続きの不正に関する罪」「誤認名称使用に関する罪」「虚偽記載に関する罪」です。
それぞれどのような罰則を受けるのか知っておく必要があります。


3つの罰則について

認可手続きの不正に関する罪によって、公益認定や変更認定を受けた人は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。
行政庁の認定を受けずに、収益事業の内容の変更をした場合にも同様です。
公益目的事業の種類や内容の変更がある場合、収益事業など、内容の変更がある場合は、必ず変更認定を行ってください。
誤認名称使用に関する罪は、公益財団法人であると誤認される可能性のある文字を称号に用いた場合に50万円以下の罰金が科せられます。
虚偽記載に関する罪は、申請書やその他の書類に虚偽の記載をした人に、30万円以下の罰金が科せられます。
また、事務所に据え置くべき書類を据え置きしていない、記録すべき事項を記載していない行為も同様です。
計算書類など、法令で定められた書類が公益財団の事務所に据え置かれ、閲覧ができる状態になっている必要があります。
据え置きしなければならない書類についても、しっかりと把握しておきましょう。
財産目録や役員等名簿、役員報酬等支給基準、キャッシュフロー計算書などがあります。
内閣府令で定める書類に虚偽の記載をし、提出した場合にも罰則を受けるのです。
公益財団と一般財団では罰則が異なるため、確認が必要になります。