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COLUMN コラム

公益財団の税務調査とは 

公益財団でも税務調査が入る

公益財団は税制優遇があり、税務調査は無縁に感じますが、税務調査は実施されます。
税務調査は、事前に税務署長等から納税義務者に対して通知を行います。
通常、税務調査の実施2、3週間前ほどに、税務署長名で電話がくるでしょう。
事前通知は、税務調査を行う旨と、実施調査開始日時、調査開始場所、調査目的、調査対象となる税目、期間、帳簿書類、物件、調査対象法人の名前や授所、職員の名前、職責などの政令で定める必要事項について口頭で通知されます。
税務調査の日時を変更したい場合は、合理的な理由があれば認められるでしょう。
合理的な理由とは、入院や親族の葬儀、業務上の事業などが挙げられます。
一般的には事前通知が行われますが、稀に事前通知なしに税務調査が行われるケースがあるため、注意が必要です。


適切な源泉徴収事務を心がけよう

公益財団における税務調査は、事前調査がきたときに顧問税理士に相談しましょう。
税理士の立会いなしに税務調査を実施することができますが、納税者が不利になることもあるため、万が一、事前通知なしに税務調査がきた場合にも、税理士に連絡を取って、対応を協議してください。
中には、税務調査と称して公益財団の資料や通帳を見るといった犯罪があります。
税理士に連絡するなどと伝え、安易に招き入れないようにしましょう。
また、規模の小さい公益財団であれば、税務調査は入らないというイメージを持っている人もいるのではないでしょうか。
収益事業を行っていない公益財団は、法人税の申告納税義務はありません。
しかし、法人税、法人消費税の申告義務がある公益財団に対して、源泉徴収義務者は5倍だとされており、法人税の税務調査対象外であっても、源泉徴収税等の調査が対象となる公益財団も少なくありません。
税務調査は、源泉徴収に関わる事務、納付をしっかりと行っていれば、問題ありません。
税務調査では、給与台帳や源泉徴収簿、源泉徴収納付書などの書類から適正に源泉徴収が行われており、かつ納額通り納付されているかの確認が一般的です。 公益財団も日頃から適切な源泉徴収事務を心がけておきましょう。