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COLUMN コラム

公益財団で複数の代表理事を置くことは可能なのか 

代表理事は複数置くことができる

株式会社や合同会社では、社長が2名存在するケースがあります。
例えば、友人同士で会社を設立するため、友人間で立場に差をつけたくないなどの理由から、代表者を2名設定するのです。
企業の社長は1名しか置けないというイメージがありますが、代表取締役は複数名置くことも可能です。
株式会社や合同会社に限らず、公益財団法人の代表理事においても同じように複数名置くことができます。
公益財団法人の理事の中から代表理事を定めない場合は、各理事が代表理事となりますが、定款や定款の定めに基づく理事の互選、社員総会の決議によって理事の中から代表理事を定めることができるのです。
また、理事会の決議により、理事の中から代表理事を選定しなければならないこととされており、代表理事を置く場合、その員数については公益財団法人の法律上、特段の規定はありません。
定款で任意に定めることも可能ですが、理事の員数を超えて複数の代表理事を置くことはできないのです。


リスクを理解した上で判断しよう

公益財団における代表理事は、公益財団の業務に関する一切の裁判上、裁判外の行為をすることができるなどの広い範囲での権限が付与されています。
この権限に内部的に制限を加えたとしても、善意の第三者に対抗することはできません。
また、代表理事が職務を行う場合、第三者に与えた損害を賠償する責任を担っているため、複数の代表理事を置くときはこれらの点にも注意が必要です。
定款で定めた複数の代表理事の員数が欠けた場合には、任期の満了や辞任により、退任した代表理事は新たに選任された代表理事が就任するまで、公益財団の代表理事としての権利義務を負わなければなりません。
公益財団における代表理事は複数置くことに関して、法律上全く問題がありませんが、外部から見たときに分かりにくくなるというデメリットがあるでしょう。
また、それぞれが勝手に契約などを結んでしまうリスクもあります。
そのようなリスクが伴うということを理解した上で、公益財団の代表理事について検討してみると良いでしょう。