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COLUMN コラム

公益財団の収益事業に該当しない場合とは 

公益財団の収益事業について

株式会社や合同会社は営利目的の法人であるため、経済的利益の獲得を目的とした収益事業を行います。
しかし、公益財団は非営利型の法人であるため、収益事業ではなく公益を目的とした事業を行うのが一般的です。
中には、公益、共益的な活動を行う公益財団もあるため、課税対象となる事業と課税対象とならない事業が混在することもあります。
法人税法では、課税対象となる事業を収益事業として定義しており、販売業や製造業など、継続して事業場を設けて運営されるものは、収益事業になるのです。
そのため、公益財団の収益事業は、政令で定める事業と継続して、事業場を設けて営まれるものが鍵となります。
政令で定める事業は、法人税法施行令第5条1項に定められているため、確認が必要です。
継続して事業場を設けて営まれるものとは、通常店舗や事務所等事業活動の拠点となる一定の場所を設けてその事業を行い、必要に応じてその事業活動のための場所を設けるなどが該当します。


収益事業に該当しない場合

公益財団の収益事業に該当しない場合として、法人税法施行令第5条2項に規定があります。 1つは、公益財団が行う前項各号に掲げる事業のうち、公益財団法人の認定等に関する法律第2条第4号に規定する公益目的事業に該当するものです。
また、その事業に従事する者の総数の半数以上を占め、その事業が従事する者の生活の保護に寄与しているものとあります。
例えば、65歳以上の人を雇い、従業員の半数以上にした場合は、その事業が収益事業に該当しても課税対象となりません。
他には、身体障害者や生活保護法の規定により生活扶助を受ける者、精神保健福祉センターや精神保健指定医によって知的障害者として判定された者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、配偶者のない女子で児童を不要している者が収益事業に該当する事業に従事し、従業員の半数以上である場合は課税対象となりません。
また、給与が収入、利益に占める割合が少ない場合は、生活の保護に寄与していないことになります。