株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団における物品販売業 

公益財団の物品販売業について

公益財団は、公益を目的とした事業を行うことが基本となります。
収益事業として、物品販売業を行いたい公益財団もいるのではないでしょうか。
物品販売業は、物品を販売し、その対価を得る事業です。
例えば、卸売業や小売業が挙げられます。
収益事業としての物品は、通常、動植物や郵便切手、収入印紙、物品引換券など、物品とは言われないようなものが含まれますが、有価証券や手形はこれには含まれないということが、法人税の基本通達に規定されているのです。
公益財団が行う物品販売業について、基本通達の内容も確認しておきましょう。
1つは、農産物等の販売です。
公益財団法人が自己の栽培、採取、捕獲、飼育、繁殖、養殖などの行為により、取得した農産物、畜産物、林産物、水産物を直接不特定、多数に販売する行為が含まれています。
取得した農産物は加工を加えたものであっても該当しますが、生産者から自己の計算によって買い取り、市場に出荷する特定の集荷業者に売り渡す行為は該当しません。


基本通達の内容を把握しておこう

備蓄事業に係る業務も基本通達にあります。 公益財団が一定期間、または一定条件の下に販売する目的で特定の物品を取得し、保有する備蓄業務は、物品販売業に含まれるのです。
会員に対する有償物品の頒布を行っている場合は、当該物品の頒布が当該物品の用途、頒布価額などからみて会員からその事業規模に応じて会費を徴収する手段として行われていると認められたとき、物品販売業に該当しません。
他にも、宗教法人や学校法人の物品販売が、令第5条第1項第1号に掲げられています。
例えば、宗教法人におけるお守りやお札、おみくじの販売は、その売価と仕入れ原価との関係をみたとき、差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく、喜捨金と認められた場合は物品販売業に該当しません。
しかし、宗教法人以外の人が物品販売業として販売できる性質を有する絵葉書、写真帳、線香、ろうそくなどは、物品販売業に該当します。
公益財団は、基本通達によって物品販売業の範囲が定められているため、把握しておきましょう。