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COLUMN コラム

公益財団におけるに剰余金について 

剰余金とは

公益財団を運営していくにあたって、剰余金について知っておく必要があります。
剰余金とは、収納済歳入額から支出済歳出額を差し引いた残額、または歳計剰余金から歳出繰越財源所要額と、税の増収による地方交付税総額の増加額を差し引いたものです。
公益財団は非営利法人であるため、法人の構成員に対して剰余金を分配することができません。
また、収益にかかる剰余財産については公益財団の場合、具体的な使用用途が決まっていない内部保留された財産との兼ね合いで注意する必要があります。
使用用途が決まっていない内部保留された財産のことを、遊休財産と言うのです。
公益財団を設立するにあたって、この遊休財産額が1年間の公益目的事業の費用を超えてはなりません。
もし公益目的事業費よりも遊休財産が多い公益財団があれば、遊休財産を減らす方策を検討してください。


剰余金の計上規定はない

公益財団を解散する際の残余財産についても、構成員に分配することができません。
しかし、公益財団に関する法律では、残余財産の処分方法は状況に応じて対応できる扱いとなっています。
第十一条には「社員に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定めは、その効力を有しない」とあるのです。
第二百三十九条では、「残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は清算法人の社員総会や評議員会の決議によって定められる」とあります。
非営利性が徹底された公益財団の場合、定款に残余財産の処分方法を明記してください。
公益財団における剰余金の位置付けは、企業会計と異なります。
例えば、出資義務を負わない、余剰金分配請求権や残余財産分配請求権を有しない、内部保留は過大ではないなどです。
本来、公益財団の運営は事業活動から剰余金の発生は予定されていません。
そのため、予算などでも収支均衡が求められ、剰余金処分という考え方はあり得ないことになります。
中には多額な利益剰余金が存在する場合がありますが、基本的には資産合計額の負債の合計額の差額を正味財産とするのみで、剰余金については詳細な計上根拠の規定がありません。