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COLUMN コラム

公益財団が義捐金を募集する際の注意点 

義捐金と支援金

寄附金は公共団体や宗教施設、学校法人などに金銭や資産を贈ることですが、用途によっては義捐金と支援金に分かれます。
義捐金は災害などが発生したとき、被害を受けた被災者を支援するために寄せられる寄附金のことです。
一方、支援金とは被災地で支援活動する法人やボランティア団体に対して送られる寄附金のことを言います。
義捐金は被災地の自治体に送られ、寄附金のすべてが公平に被災地へ配布されるのです。
そのため、被災地の元へ届けたい場合は支援金よりも義捐金の方が良いでしょう。
しかし、公平に配分しなければならないため、被災地に届くまで時間がかかるといった問題が発生します。
また、義捐金を募集する際にも、注意しなければならないことがあります。
公益財団が義捐金を募集する前に注意点を知っておきましょう。


被災地の支援を行う場合は

被災地の支援を行いたい公益財団は多いですが、問題になるのが公益認定法上の規制です。
公益財団は、認定を受けた事業内容しか活動、運営をすることができないという決まりがあります。
認定を受けていない事業内容を行うためには、変更認定という審査に通らなければなりません。
手続きは数ヶ月かかるでしょう。
また、義捐金を市民から募集して公益財団法人として受け入れる場合の会計処理も複雑です。
被災地に義捐金として渡す活動を現在の公益目的事業に含まれていない場合、事業内容の変更申請が必要になります。
公益目的事業における受益の対象や規模が拡大する場合、事業の公益性の判断が明らかに変わらない場合は事後の変更届出でも問題ありません。
その理由は、被災者支援や復興に関する活動は迅速に始めることが重要だからです。
募集した義捐金は経常収益に、そして支払った義捐金は経常費用に計上しなければなりません。
義捐金を募集して被災地に渡す活動を、公益目的事業全体を通して行う旨の変更届出を提出し、支払った義捐金に相当する金額を公益目的事業全体に係る費用に計上します。
公益認定法では問題なく被災地の支援を実施できるため、義捐金を募集したあとは変更届出を提出するなど、適切な手続きを行いましょう。