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COLUMN コラム

公益財団における印紙税について 

収入印紙について

公益財団法人を運営する上で、収入印紙についてわからないこともあるのではないでしょうか。
印紙税は難しいものです。
公益財団は市と単価契約を交わしますが、契約額は項目ごとに単価が決まっています。
一般的には、1万円以下です。
契約書に収入印紙を貼るのか、いくらの収入印紙が必要であるかわからないことも少なくありません。
公益財団は営業者ではないため、継続的な取引を定めた文書であっても公益財団が作成する文書は第7号文書には該当しません。
印紙税法施工例による第7号文書には、「特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業車の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱、請負に関する二以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該二以上の取引に共通して適用させる取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払い方法、債務不履行の場合の損害賠償方法、再販売価格を定めるもの」とあります。
請負に関する契約書である第2号文書に該当し、単価だけを定めて正確な請負金額が計算できないため、「金額の記載がないもの」に該当します。
通常、契約書は双方で作成をしますが、公益財団法人側が作成して、市で保管する契約書のみに収入印紙を貼ります。
印紙税法第5条第2項に基づき、国や地方公共団体が作成した文書は非課税となるのです。


営業者であるかどうかで収入印紙が異なる

公益財団が作成し、地方公共団体が保管する契約書には印紙が必要になり、地方公共団体が作成し、公益財団法人が保管する契約書に印紙は必要ありません。
公益財団は、公益を目的としており、営利を目的としない法人です。
そのため、印紙税法上の営業者には該当しません。
事業のうち出版や販売の収益事業に関わるものを作成するにあたっても、営業に関しない受取書に該当します。
行政庁の公益認定を受けていない公益財団は、会社以外の法人のうち、法令の規定や定款の定めによって利益金、剰余金の配当、分配することが不可能な営業者には該当されないとされているため、公益財団が作成する受取書は収益事業に関して作成するものであり、営業に関しない受取書に該当し、非課税になります。