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COLUMN コラム

公益財団の会計に関する閲覧請求権について 

閲覧請求権について

公益財団法人における閲覧請求権という言葉を聞いたことがある人もいるでしょう。
公益財団法人の事務局は、会計から法人の会計内容について請求されることがあります。
一般法では、閲覧請求権は129条で「一般社団法人は計算書類等、各事業年度に係る計算書類や事業報告並びにこれらの付属明細書を定時社員総会の2週間前の日から5年間、その主たる事業所に備え置かなければならない。」という規定があるのです。
また、社員や債権者は、公益財団法人の業務時間内は書面で作成されている計算書類、書面の写しの閲覧を請求できるとされています。


閲覧の拒否について

一般法121条では、会計帳簿等の閲覧等の請求に関して「総社員の決議の十分の一以上の決議権を有する社員は、公益財団法人の業務時間内であればいつでも閲覧の請求ができる」とされていますが、決議権の割合が十分の一を下回る割合を定款で定めている場合はその割合を満たしていれば問題ありません。
また、賃借対照表や正味財産計算書、事業報告書、付属明細書などの計算書類等の閲覧を拒否することはできませんが、伝票や総勘定元帳などの会計帳簿の閲覧は定款で定めた割合か、総社員の十分の一以上からの請求が必要になります。
公益財団法人における閲覧請求権により、公益財団が法令上、作成し備え置くべきこととされている書類のうち、定款については社員、評議員、債権者は閲覧の拒否されることがありません。
公益財団法人の社員名簿についても正当な理由がない限り、閲覧の拒否はできないのです。
しかし、社員の権利の確保、行使に関する調査以外の目的で閲覧を請求、公益財団法人の業務の遂行を妨げになる、社員の共同利益を害する目的で閲覧を請求された場合には請求を拒否することができます。
社員総会、理事会、評議員会の議事録も閲覧請求権により、社員、評議員、債権者が閲覧の請求することが可能です。
理事会については社員、債権者の閲覧の請求する場合には裁判所の許可が必要になります。