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COLUMN コラム

公益財団設立後の税務関係について 

公益財団設立後の税務関係とは

公益財団法人の設立を検討している人は、設立後の税務関係について知っておきましょう。
収益事業を開始する公益財団法人は、設立後に各種届出を納税地の税務署長に提出しなければなりません。
通常、設立後2ヶ月以内に公益財団法人設立届を提出します。
さらに、従業員に給与を払い始めるため、給与支払い事務所等の開設届出書を開設後1ヶ月以内に提出してください。
収益事業開始届出書は、収益事業を開始してから2ヶ月以内です。
収益事業を廃止する場合には、収益事業廃止届出書をすぐに提出しましょう。
非営利型法人になった場合、異動届出書を速やかに提出してください。
収益事業を行わない非営利型法人が非営利型法人以外になったときは、普通法人や協同組合等となった旨の届出書を異動してから2ヶ月以内に提出します。
青色申告の承認には、承認申請書が必要です。
収益事業を開始した日から3ヶ月経過した日、または収益事業を開始した日に申請書を提出します。
このように公益財団法人の設立後には、様々な税務関係の書類があるのです。


公益財団法人が納める税金について

公益財団法人における税金についても知っておきましょう。
公益財団における法人税は、法人税法施行令第5条で規定する収益事業から発生した所得に対してのみ課税対象になり、公益目的事業から生じた所得には法人税はかかりません。
法人住民税は、原則として法人住民税の均等割を納める必要がありますが、公益事業のみを行っている場合、地方自治体によっては免除申請を行うことで住民税の均等割が免除されることがあります。
また、法人住民税の法人税割は、法人税がかかる収益事業に対してのみ課税され、公益目的事業には課税されません。
法人事業税、地方法人特別税に関しても、法人税がかかる収益事業に対してのみ課税され、公益目的事業には非課税です。
公益目的事業から発生した所得であれば法人税が課税されませんが、消費税は公益目的事業のみであっても、課税資産の譲渡である場合には消費税の課税対象になるため、注意してください。