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COLUMN コラム

公益財団の設立による必要経費とは 

設立に必要な経費は?

公益財団法人の設立する際に、どれくらい経費が必要になるか気になっている人も多いのではないでしょうか。
これから公益財団を設立しようと検討している人は、必要経費について知っておきましょう。
まず、公益財団法人を設立するためには一般財団法人を設立することからスタートしなければなりません。
そして、一般財団法人の設立後に内閣府か各都道府県に申請をして公益財団法人における認定を受け、名称を変更します。
名称を変更するためには、変更の登記が必要です。
公益財団法人の設立の登記前には定款を作成し、承認手続きを公証役場で行って役員の選定、設立登記の申請を法務局で行います。
定款とは公益財団法人の組織や活動の規則を記載した書類のことです。
このとき、定款認証費用が52000円かかります。
公証役場へ納付してください。
また、登録免許税も必要です。
登録免許税は2つあり、60000円と30000円がかかり、法務局へ納付してください。
あくまで目安の必要経費になりますが、株式会社よりも少ない必要経費と言えるのではないでしょうか。


司法書士の報酬について

司法書士などの専門家に依頼した場合は、報酬も必要です。
司法書士の報酬は、相談料、定款作成や認証代理費用、登記申請書類作成と登記代理費用、公益認定申請書類作成と申請代理費用、交通費、郵送費、法人印鑑カードの申請と取得、謄本1通の費用がかかります。
また、公益認定申請書類作成において財務書類の用意が必要な場合には、会計士の費用もかかるでしょう。
必要経費を用意すると簡単に公益財団法人が設立できるように思えますが、一般と公益の違いを理解したり、設立の手続きについてしっかり把握したりしておくことが重要になります。
設立時の手間はほとんど会社とは変わりません。
一般と公益の違いは、事業目的です。
公益目的事業を行うことを目的とする法人は、民間有識者により委員会の意見に基づいて公益認定を受け、公益財団法人を設立することができます。
収益事業を行わない公益財団法人は設立後、税務署への法人設立届けは不要です。