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COLUMN コラム

公益財団における社会保険の加入義務について 

公益財団も社会保険に加入する義務がある

公益財団は株式会社と同様に法人です。
そのため、厚生年金や健康保険などの社会保険に加入する義務があります。
小規模な公益財団法人であれば、社会保険に加入する義務がないというイメージを持っている人もいるのではないでしょうか。
理事が1名しかいない公益財団でも法人であることには変わらないため、社会保険に加入する必要があります。
社会保険の加入義務があるのは、公益財団の社員ではありません。
公益財団法人における社員は従業員のことではなく、法人のオーナーのような存在です。
公益財団の社員は法人で雇用されているわけではないため、社会保険に加入する義務はありません。
加入する必要があるのは、役員と従業員です。
社員が理事であれば、加入してください。
しかし、役員が無報酬の場合は社会保険に加入することができないため、注意しましょう。
また、従業員が常時雇用されている場合は社会保険に加入する義務がありますが、労働時間が短いパートやアルバイトは加入要件に該当しない限り、社会保険に加入する必要がありません。


社会保険のメリットについて

公益財団法人を設立したばかりという場合は、社会保険に加入しなければならない人であっても、加入していない法人が多いのが実態です。
その理由としては、設立当初は収益がないため、役員に報酬を支払うことができないなどが挙げられます。
中には、社会保険は高いから加入したくないという人もいるでしょう。
社会保険に加入しなければ、国民健康保険や国民年金に個人で加入することになります。
しかし、厚生年金や健康保険に加入できる社会保険は、国民健康保険や国民年金よりも保障面で有利です。
社会保険に加入しなくても、個人で加入することになるため、保険料は支払わなければなりません。
社会保険を選んだ方が保障面で有利になるため、少額でも役員に報酬を支払い、加入することをおすすめします。
社会保険に加入しなければならない状態で、加入せずに放置していると過去2年に遡って保険料を請求されることがあるのです。
そのため、社会保険に加入すべき人には報酬を払って、加入させましょう。