株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団における遺贈について 

公益財団法人の贈与について

近年、注目されている公益財団法人の資金源は贈与です。
新しい資金源として遺贈が注目されています。
遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の人や組織に対してすべての財産、一部の財産を無償で譲渡することです。
遺言者が死亡し、相続手続きをすると、財産の所有権がその相手に移るため、通常の寄附とは異なります。
公益財団法人の遺贈が注目されている理由は、税制上の優遇が受けられるからです。
贈与する側も、贈与された側も一定の条件を満たしていれば、様々な税制上の優遇が受けられます。
相続税の条文では、社会福祉事業、更生保護事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、宗教、慈善、学術などの公益を目的とする事業などを行う者が相続や贈与で財産を受け取るとき、公益を目的とする事業用に供することが確実な財産の価格は、相続税の課税価格に参入しないとなっています。
公益を目的とする事業の用の供することが確実な財産とは、具体的な計画があり、その公益事業の用に供される状況にあるものです。
この条件を満たしているのであれば、相続税が非課税になります。


注意しなければならないこと

公益財団法人の贈与を取得した人は、注意しなければならないことがあります。
それは、公益事業の用に供していない場合や財産を取得した日から2年を経過した日において、その財産の価格は遡り、相続税の課税価格の計算の基礎に算入されることです。
また、贈与を受けた公益財団法人が、その贈与によって贈与者の親族などの特別関係者の相続税の負担が不当に減少したとき、贈与を受けた公益財団法人が個人とみなされ、相続税が課されることになっています。
これは贈与を使い、相続税の回避ができないようになっているのです。
そのため、公益財団法人への贈与は、贈与する側と取得する側の協議が重要になります。
多くの公益財団法人では、現金による遺贈寄附については受け入れの経験が多いでしょう。
しかし、不動産や物などの受け入れ体制は、整っていない場合も少なくありません。
公益財産法人における贈与は、事前に準備をしておくことが大切です。