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COLUMN コラム

公益財団における残余財産 

公益財団法人における残余財産について

残余財産の帰属という言葉を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。
会社法上では「残余財産の分配を受ける権利」というものがあり、株式の場合は会社清算時に会社の債務一切を消滅させた後に残った会社財産の分配を受ける権利しか持っていません。
公益財団の場合は、「公益性を有する法人の残余財産に係る定款、寄附行為の定めの内容については、帰属者となり得る者を他の類似目的の公益性を有する法人や国、地方公共団体等の一定の範囲に限ることとすべき」とあり、清算時の残余財産は引き続き公益的な活動に使用されなければならず、法令で一定の要件を満たす公益的な活動を行う者を帰属先とするように定められています。
残余財産の帰属を社員総会や評議委員会の決議によって定めることになるため、公益財団法人の設立者に戻すこともできないことではありません。
公益財団法人それぞれ定款で定める内容が異なりますが、具体的な団体名を記載していない場合は、法人法239条2項に該当するでしょう。
公益財団法人の解散まで時間がある場合、評議員会で帰属先の決定を行うのであれば、定款の変更決議にて具体的な法人、団体名を規定すると良いでしょう。
また、行政庁に変更の届出をする必要があります。


残余財産の帰属先

公益財団法人の事業に格別な制限がなく、法令や公序良俗に反していない限り、事業を続けることが可能です。
そのため、残余財産の帰属先として適切な者を定める公益法人認定法施行令第8条第2項の「主たる目的が公益に関する事業を行うものであることが法令で定められている」という要件は満たしていないことから、公益財団法人を残余財産の帰属先として指定することはできません。
公益財団法人に移行する場合、移行法人が清算する際において、公益目的財産額があるときは、残余財産のうち、公益目的残余財産に相当する額の財産は、法の規定に関わらず内閣府令で定めることになります。
そして、認可行政庁の承認を得て、公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する者に帰属させなければなりません。