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COLUMN コラム

公益財団における会計監査人とは 

会計監査人を配置させる義務

賃借対照表の負債部に計上した額の合計額が、200億円以上の公益財団法人は、会計監査人を配置させなければなりません。
また、損益計算書の収益部分、費用、損失の部分がそれぞれ1千億円、賃借対照表の負債部が50億円に達する公益財団が公益認定を申請する場合にも、会計監査人を配置させる必要があります。
公益財団における会計監査人は、公益財団法人の計算書類を監査して会計監査報告を作成し、監事と意見が異なる場合には、定時社員総会や評議員会に出席して意見を述べることが可能です。
認定法により認定を受ける場合には、その要件として会計監査人を設置する必要がありますが、公益財団法人の毎事業年度における勘定の額が「損益計算書上の収益の合計が1000億円」、「損益計算書上の費用と損失の合計が1000億円」、「賃借対照表の負債の合計が50億円」など、3つの基準に達していない場合には、その会計監査人を配置させる義務がありません。
その理由は、会計監査人の設置には費用負担が伴うためです。
1つでも基準に達している場合は、会計監査人を設置します。
また、負債額が200億円を上回る場合、公益財団法人は会計監査人の設置が義務づけられているため、注意してください。


会計監査人の選任と解任

3つの基準に達しておらず、会計監査人の配置が義務づけられていない場合であっても、会計監査人を配置すると、公益法人認定法第5条第2号によって求められる経理的基礎の要件の情報開示の適正性を充たすことになります。
会計監査人を配置するためには、その選任をする必要があり、定款に会計監査人を配置させる旨を定めなければなりません。
公益認定の申請時には、定款の定めや具体的な会計監査人の選定について検討しましょう。
そして、会計監査人を解任した際は、監事はその旨及び解任の理由を解任後の最初に召集される社員総会や評議員会にて、報告する必要があります。
また、会計監査人は職務を行う際に、理事の職務の執行に関して不正行為や法令、定款に違反する事実が発覚したときは、遅滞なく監事に報告する義務があります。
他にも義務や決まりがあるため、確認しましょう。